車の売却で自動車税は還付される?返金の条件やその他の費用の扱いもご紹介

車の4月1日時点の所有者には、向こう1年分の自動車税種別割の納税義務があります。そのため、4月を超えて車を売却するときに、所有していない期間の税金も納めたことになるため、損した気分になるかもしれません。

 

車を売却する際に還付が受けられるのであれば無駄にならずに済みますし、還付が受けられないのであれば3月頃まで乗り続けたいと考えることもあるでしょう。そこでこの記事では、自動車税種別割は還付が受けられるのか、その他の税金の扱いについてご紹介します。

 

 

  • 車の売却で自動車税は還付されるのか
  • 車の売却で受け取れる自動車税の還付金額を計算してみよう
  • 車売却で自動車税が返金されないケースがある
  • 自動車重量税や自賠責保険料なら車売却で還付はある?
  • 車の売却後に自動車税の支払いが必要になる場合もある
  • なるべく高い査定額で車を売るならケーユーへ!
  • まとめ

 

 

 

車の売却で自動車税は還付されるのか

自動車税種別割や軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点での車の所有者に対して課税される地方税です。普通車は管轄の都道府県から、軽自動車は市区町村から納税通知書が届き、向こう1年分の税金を前払いします。

 

そのため、自動車税種別割を支払って間もなく車を手放すことになると、「事前に支払った残り期間分のお金が無駄になってしまう」と感じる方もいるのではないでしょうか。まずは車の売却で還付されるかどうかを見ていきましょう。

 

 

 

 

自動車税の還付を受けるには廃車にする必要がある

自動車税種別割の納税後、車を売却しただけでは地方自治体からの法的な還付はありません。普通車を売却して還付を受けるには、その普通車の廃車(抹消登録)が必要です。ナンバープレートを運輸支局に返還して車を使用できない状態にし、抹消登録手続きから約1か月~2か月後に届く還付通知書を用い、指定の金融機関で手続きすることで還付金を受け取れます。

 

軽自動車の所有者に納税義務がある軽自動車税種別割には、法的な還付の仕組みがないため、廃車(解体返納)の手続きをしても還付金は受け取れません。

 

 

 

 

買取時は査定金額にプラスされていることがある

車を廃車にせず、中古車買取店に売却した場合、地方自治体からの還付金は受け取れません。代わりに、還付相当額を買取金額に上乗せする形で戻してもらえることがあります。

自動車税種別割は4月1日時点の車の所有者に納税義務があります。売り主が向こう1年分の自動車税種別割を支払っているにもかかわらず、次の所有者となる買取店が残存期間分を支払わないのは不公平に感じられるでしょう。

 

そこで名義変更のタイミングで月割の還付相当額を計算し、買取金額に上乗せすることで不公平感を解消します。買取店が還付相当額を充当することに法的な義務はありませんが、公平な取り引きをするためのサービスとして行われる傾向があります。

 

 

 

 

 

 

車の売却で受け取れる自動車税の還付金額を計算してみよう

 

 

自動車税種別割は車の排気量によって税率(税額)が異なり、2019年10月1日以降に初回新車登録をした車に関してはそれ以前に初回新規登録を行った場合に比べて税負担が軽減されています。

 

ここでは、すでに支払った自動車税種別割の金額と、そこから分かる売却した車の還付金額がいくらになるのかの目安について見ていきましょう。

 

 

 

 

支払った自動車税種別割の金額は新規登録の日付で変わる

自動車税は税制改正により「自動車税(種別割)」と名称変更されており、2019年10月1日以降に初回新規登録をした普通車は、以下のように税率(年額)が引き下げられています。なお、軽自動車税(種別割)については税率の変更はありません。

 

総排気量

2019年9月30日以前に初回新規登録

2019年10月1日以降に初回新規登録

電気自動車

2万9,5000円

2万5,000円

1,000cc以下

2万9,5000円

2万5,000円

1,000cc超1,500cc以下

3万4,500円

3万500円

1,500cc超2,000cc以下

3万9,500円

3万6,000円

2,000cc超2,500cc以下

4万5,000円

4万3,500円

2,500cc超3,000cc以下

5万1,000円

5万円

3,000cc超3,500cc以下

5万8,0000円

5万7,000円

3,500cc超4,000cc以下

6万6,500円

6万5,500円

4,000cc超4,500cc以下

7万6,500円

7万5,500円

4,500cc超6,000cc以下

8万8,000円

8万7,000円

6,000cc超

11万1,000円

11万円

 

 

 

 

還付額は経過した月数で計算できる

自動車税の還付金は、残存期間分を月割で計算します。計算式は以下の通りです。

 

 

1年分の自動車税額-(1年分の自動車税額×4月から抹消登録月までの月数÷12月)

 

例えば2019年9月30日以前に初回新規登録した1,490ccの普通車を、7月中に廃車(抹消登録)した場合、支払い時は3万4,500円で還付金額は2万3,000円となります。2019年10月1日以降に初回新規登録した車の場合、支払い時は3万500円で還付金額は2万300円です。

 

支払い時の金額が大きく残存期間が多いほど、還付が受けられる金額も大きくなります。

 

 

 

 

 

 

 

車売却で自動車税が返金されないケースがある

中古車買取店で車を売却した場合、残存期間分の自動車税については、買取金額に還付相当額を上乗せすることが一般的です。しかし、自動車税が返金されないケースもあります。3月中に名義変更手続きをすると残存月数ゼロとなり、軽自動車は基本的に返金対応がありません。

 

 

 

 

残り期間が少ない場合

自動車税の課税対象期間は4月1日から翌年の3月31日で、還付を受けられるのは、「抹消登録した翌日から3月までの残存月数分」です。つまり2月中に抹消登録をしたら還付金は1か月分、3月中に手続きをすると残存月数ゼロとなるため還付がありません。

 

中古車買取店で車を売却した場合、2月中の名義変更となれば1か月分のみの還付相当額が買取金額に上乗せされ、3月中になると上乗せなしとなります。

 

 

 

 

軽自動車の場合

自動車税は軽自動車税に比べて年額の負担が大きいため、法的な還付制度があり、一定の条件を満たせば分割納付も認められます。普通車に比べて排気量の少ない軽自動車は税制上優遇されており、軽自動車税の税率(税額)が低く、分納制度も還付制度もありません。

 

中古車買取店も税制上のルールに従って公平な取り引きを考えるため、軽自動車税の返金には対応しないことが一般的です。一方で軽自動車は年度途中の新車購入の場合、軽自動車税種別割の支払いが発生しない仕組みとなっています。

 

 

 

 

 

 

自動車重量税や自賠責保険料なら車売却で還付はある?

車のオーナーには、自動車税の他にも前払いしている料金があります。例えば、車検時に支払い必須となる自動車重量税や自賠責保険料です。また新車購入時にはリサイクル料金も支払っています。これらの料金の返金対応についても見ていきましょう。

 

 

 

 

基本的な扱いは自動車税と同じ

車のオーナーは、車検時に自動車重量税や自賠責保険料を支払うことが必要です。自動車重量税に関しては永久抹消登録時の還付制度があり、自賠責保険料に関しては一時抹消登録または永久抹消登録時の還付制度があります。還付制度は廃車時のみ適用されるため、売却しただけでは法的な還付を受けられません。

 

このため還付の考え方は自動車税と同様で、法的な還付は受けられませんが、還付相当額を買取金額に含めることが一般的です。

 

 

 

 

査定額への上乗せ状況は査定時に確認しよう

ディーラーで購入した車の場合、オーナーは新車購入時にリサイクル料金を支払っています。リサイクル料金とは、車を解体・破砕する際のシュレッダーダスト・エアバッグのリサイクルなどに必要な料金を、車の使用開始時にあらかじめ預託しておくものです。車の売却時には、次のオーナーとなる買取店が負担するため、買取店からリサイクル料金の返金を受けられます。

 

業者によって自動車税・自動車重量税・自賠責保険料・リサイクル料金の返金対応は異なるため、査定額・買取金額の内訳について事前に確認しておきましょう。

 

 

 

 

 

 

車の売却後に自動車税の支払いが必要になる場合もある

 

 

「自動車税が未納の車は売れる?」という疑問があるかもしれませんが、これについては不可能で、売却前に支払いを終えていなければなりません。また車を売却するタイミングによっては、売却後に自動車税を請求されるケースもあります。3月中の売却は微妙なタイミングとなるため、納税の必要性についても見ていきましょう。

 

 

 

 

自動車税が未納の状態では売れない

まず前提として、自動車税が未納の車は売却できません。買取時の手続きとして、売り主から買取店へ車の所有権を移す名義変更を行いますが、ここで必須書類のひとつとなるのが自動車税納税証明書です。

 

車の所有者は地方自治体から届いた自動車税納税通知書(納付書)で自動車税を支払い、この用紙に領収印を受けることで自動車税納税証明書として利用できます。未納状態だと自動車税納税証明書を取得できず、名義変更の手続きができないため、事前に自動車税を支払っておくことが必要です。

 

 

 

 

4月1日以降の手続きは時間差で請求される場合がある

自動車税は4月1日時点の所有者に支払い義務があり、自動車税納税通知書(納付書)が届くのは5月ごろです。3月中に車を売却したとしても、名義変更の手続きには数日かかる場合があります。特に3月は買取店の繁忙期であるため、3月中に名義変更されない場合も珍しくありません。

 

4月1日時点で売り主がまだ車の所有者であった場合、売却後に自動車税を支払う仕組みです。この場合でも多くの買取店は、買取金額に還付相当額を上乗せするなどで対応してくれます。

 

 

 

 

支払いが必要かどうかは売買契約書の内容を確認

中古車買取店で車を売却する場合、売り主と買取店の間で直接、売買契約を締結します。売買契約書に「新年度の自動車税は元所有者が負担する」といった記載があった場合、売却した車についての納税が必要です。逆に「売却した年度分のみを負担」などと書かれていれば、新年度分を負担する必要はありません。

 

特に3月中の売却は名義変更のタイミングが年度をまたぐかどうか微妙なため、売買契約書の内容はきちんと確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

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まとめ

車の売却時には名義変更手続きに自動車税納税証明書を用いるため、自動車税種別割の支払いが必要です。自動車税種別割・自動車重量税・自賠責保険料は廃車時のみ法的な還付を受けられますが、売却時には買取金額に還付相当額を含める形で返金されます。リサイクル料金は買い主が負担するため、これも返金される仕組みです。

 

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