親名義の車を売るには?3つの選択肢と5つのケース別の対応例

親から車を手放したいと相談されたり、ライフスタイルの変化で売却を頼まれたり、親名義の車を売りたいと思う方もいるのではないでしょうか。目的は同じであってもその理由はさまざまなので、自分の状況でも問題なく売却できるのか気になることもあるでしょう。

 

そこでこの記事では、親名義の車を売る方法と具体的な売却活動の流れを詳しく紹介します。状況によっては売却活動が複雑になったり長期化したりすることもあるため、早めに確認しておくと良いでしょう。具体的な流れをチェックしておけば、売却する段階になって慌てずに済みます。

 

 

  • 親名義の車を売る3つのパターン
  • 代理人として親名義の車を売る方法
  • 親名義の車を移転登録(名義変更)してから売る方法
  • 【ケース別】親名義の車を売る5つの対応例
  • 大切な車を高値で売却するならケーユーへ!
  • まとめ

 

 

親名義の車を売る3つのパターン

自分の親が所有している車を売却する方法は、一般的にここで紹介する3つの手段があります。どの方法が適しているかはそのときの状況によって異なるため、自分に合った売却方法がどれかを確認しておきましょう。

 

基本的に、親が売却活動に協力できる状況であれば、スムーズに売却できます。一方でスケジュールが調整できないなどの理由で協力を得られない場合は、必要書類が増えたり手続きが複雑化したりする可能性もあるのでゆとりをもった行動を意識しましょう。

 

 

 

親が同席しながら売る

売買を行う現場に所有者である親が立ち会えるのであれば、特別な手続きや書類は必要ありません。所有者がその場にいて直接手続きできるため、一般的な車の売却と同じ流れで進められます。

 

そのため、スムーズに売却したいのであれば、まずは親に同席してもらえないか聞いてみると良いでしょう。前もって親に必要な書類を用意してもらい、売買契約を締結するときに持参すればスムーズに売却が進められるでしょう。

 

 

 

代理人として売る

スケジュールが合わなかったり遠くに住んでいたりするなど、親が売買現場に立ち会えないときは、代理人として子が親の代わりに車を売却することもできます。所有者である親から車の売却に必要な書類を送ってもらわなければなりませんが、手続き自体はスムーズなためこの方法を検討しても良いでしょう。

 

代理人として売却すれば親に立ち会ってもらう必要がなく、手続きの際に親が入院しているなどのように何らかの理由で同席できない場合でも車を手放すことが可能です。

 

 

 

移転登録(名義変更)してから売る

親名義の車をそのまま売却するのではなく、名義を自分のものにしてから売る方法もあります。この方法を選択する場合は、売却前に運輸支局で移転登録(名義変更)の手続きをしなければなりません。書類をそろえて運輸支局に行く手間が発生するため、何らかの理由で代理人として売却できない場合に検討すると良いでしょう。

 

例えば所有者が亡くなった場合の相続として、移転登録を行ってから売却するケースなどがあります。移転登録が完了すれば所有者が自分になり、そのまま自分の車として売却できます。代理人として売却する場合とは異なり、売買契約を締結するときに特別な書類を用意する必要はありません。

 

 

 

 

代理人として親名義の車を売る方法

 

 

親が同席した状態で車を売る場合は、通常の手続きと大きな違いはありませんので、ここでは代理人を立てる場合と移転登録する場合の方法をご紹介していきます。

 

まずは、親が売買現場に同席せず、代理人として売るときの方法について見てみましょう。自分の車を売るときと比較すると、中古車買取業者での手続きに大きな違いはありませんが、必要書類にいくつかの違いがあります。

 

 

 

必要書類を準備する

代理人として車を売る場合、自分の車を売るときとは異なり以下の書類が求められます。親と書類をやりとりする必要があるので、余裕をもって準備を進めることが大切です。

 

・委任状(現所有者の実印を押印したもの)

・譲渡証明書(現所有者の実印を押印したもの)

・印鑑登録証明書(現所有者のもの)

・本人確認ができる書類(運転免許証など)

 

上記の書類は所有者に用意してもらう必要がありますので、遠方に住んでいる場合などは準備に時間がかかる点に配慮して行動すると良いでしょう。状況によっては別の書類を提出するように求められることもあります。念のためにも、中古車買取業者にどのような書類が必要なのか事前に確認しておくと良いでしょう。

 

 

 

中古車販売店に車を売却する

所有者に必要な書類を用意してもらったら、自分の車を売るときと同じ流れで中古車買取業者での売却が行えます。まずはどの中古車買取業者に売却するかを考え、実車査定を依頼しましょう。査定額に納得できたら売買契約を締結します。

 

契約の締結が済んだら車両を引き渡し、代金を受け取れば車の売却は完了です。より有利な条件で売却したいのであれば、複数の中古車買取業者に査定を依頼して比較すると良いでしょう。

 

 

 

 

親名義の車を移転登録(名義変更)してから売る方法

代理人として車を売却できない場合は、所有者を親から自分へ変更してから売却を行います。何らかの理由で代理人として売却するのが難しいときや、親から車を譲り受けてしばらく乗り、その後売却しようと考えているときはこの方法を検討しましょう。

 

この方法を選択する場合は、運輸支局と中古車買取業者の2箇所でそれぞれ手続きを済ませる必要があります。

 

 

 

運輸支局で移転登録する

親名義の車を自分名義にするには、運輸支局で移転登録の手続きを行います。移転登録には以下の書類が必要なため、忘れずにそろえておきましょう。

 

・車検証

・現所有者の印鑑登録証明書

・譲渡証明書(現所有者の実印を押印したもの)

・委任状(現所有者の実印を押印したもの)

・新所有者の印鑑登録証明書

・新所有者の実印

・車庫証明書

 

移転登録の手続きには、500円程度の申請手数料がかかります。手続きが完了して新しい車検証が交付されたら、所有者が自分になっているか確認しましょう。

 

 

 

売却に必要な書類をそろえて売却する

運輸支局で移転登録の手続きを済ませれば、車の所有者は自分になります。そのため、特別な書類を用意したり複雑な手続きを行ったりすることなく車の売却が可能です。

 

通常の売却活動に必要なものを用意したら、中古車買取業者に査定を依頼して納得できる価格を付けたところに売ると良いでしょう。

 

 

 

 

【ケース別】親名義の車を売る5つの対応例

 

 

親名義の車を売却するときは、通常は「親に同席してもらう」「代理人として売る」「移転登録を済ませる」のいずれかの方法で売却できます。しかし、状況によって選択できる方法が限られてしまうことがあるので、どのケースに当てはまるか確認することが大切です。

 

ここでは、親の車を売りたいと思うことが考えられる5つのケースとそれぞれの対処法を紹介します。

 

 

 

ケース1:親が死亡している場合

所有者である親がすでに死亡している場合、売却前に相続しなければなりません。まずは相続人を確認して戸籍証明書などの必要書類を集め、相続手続きを進めます。車を相続する人が決まったら、遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割協議書は、相続する全財産を記したものに加えて車を誰が相続するのかのみを記したものが別途必要です。車の相続人を明記した遺産分割協議書を作成したら、運輸支局で移転登録の手続きを済ませましょう。全ての手続きが完了して車の所有者が相続人になったら、相続人が車を売却します。

 

 

 

ケース2:親が日本国外に居住している場合

日本国外に居住している場合は日本に住民登録がなく、印鑑登録ができません。出国前に印鑑登録していた場合でも、転出届を提出したことで印鑑証明が抹消されています。

 

そのため、親が国外に居住している場合は、印鑑登録証明書に変わる書類として署名証明を取得しなければなりません。署名証明は居住国の在外公館で取得できますが、在外公館が遠いと取得に手間がかかるため早めに連絡したほうが良いでしょう。

 

署名証明を取得したら、委任状や譲渡証明とまとめて送付してもらいます。国外から日本に書類を送付するときは日数がかかるので、EMSをはじめとした早く届く輸送手段を使うのがおすすめです。

 

 

 

ケース3:親の判断能力が失われている場合

認知症などで親の判断能力が失われていると、委任状を作成したとしても効力はありません。そのため、まずは成年後見人を選任する手続きを行いましょう。成年後見人の選任は、必要な書類をそろえて住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

 

成年後見を申し立てると提出された書類のチェックや面接が実施されるため、審判が出るまである程度の時間が必要です。後見等の開始の審判が出て成年後見人が選任されたら、成年後見人が車を売却します。

 

 

 

ケース4:親が行方不明・音信不通の場合

長期間親の所在が分からず音信不通の場合や、災害で行方不明になっている場合もそのままでは車を売却できません。該当する場合は、住所地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行います。

 

ただし、失踪宣告が認められるには行方が分からず生死不明の状態が7年間継続していなければなりません。災害の被害に遭ったことが明らかな場合などは危難失踪とされますが、それでも1年間生死不明の状態が継続している必要があります。

 

失踪宣告が認められると死亡したのと同じ扱いになるため、通常の相続手続きを済ませれば車の売却が可能です。

 

 

 

ケース5:所有者名義がディーラーや信販会社だった場合

ローン中の車を売却する場合などで、車検証上の所有者がディーラーや信販会社になっている場合は、所有権留保を解除する手続きを行います。ローン中の場合は残債を一括返済してから運輸支局に行き、移転登録の手続きを済ませましょう。

 

移転登録が完了すれば車検証上の所有者名義が親になり、代理人が売却するときと同じ流れで車を売却できます。

 

 

 

 

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まとめ

所有者名義が親の車を売るときでも、状況に応じて必要な書類をそろえて順番に手続きを進めてスムーズな売却を目指しましょう。ただし、状況によっては多くの手間がかかるため、車を売りたいと思ったら早めに準備することが大切です。

 

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