車の所有者が死亡した場合売却できる?相続手続きから処分方法までを解説

所有者が死亡し、残された車をどのように扱えばよいのか分からず困っている方もいるのではないでしょうか。車には所有者の情報が登録されており、そのままでは乗り続けるとしても売却するとしても支障が出るため適切に扱わなければなりません。

 

そこでこの記事では、車の所有者が死亡した場合に行う手続きを紹介します。予期しないトラブルに巻き込まれないようにするためにも、必要な手続きは可能な限り早めに済ませることが大切です。基本的な流れを理解しておけば、スムーズに手続きできるでしょう。

 

 

  • 車の所有者が死亡したら相続してから売却する必要がある
  • 車の所有者が死亡して想像する場合の流れと方法
  • 相続したくないときは「相続放棄」するのもひとつの選択肢
  • 特殊なケースで車の所有者が死亡したときの対処法
  • 所有者が死亡した車を相続して移転登録するのに必要な書類
  • 移転登録が完了した後に車を処分する方法
  • 相続した車に乗らない場合は中古車買取業者に売却するのがおすすめ
  • 信頼できる中古車買取業者をお探しならケーユーへ
  • まとめ

 

 

 

車の所有者が死亡したら相続してから売却する必要がある

残された車を売却しようとする場合、基本的に相続してからでなければ売却できません。したがって、車の所有者が死亡したときに最初に行わなければならないことは相続です。その後、運輸支局で移転登録(名義変更)してから売却します。

 

所有者を変更しなければ車を処分するとしてもそのまま乗り続けるとしても、トラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。トラブルを予防するためにも、早めに行動することをおすすめします。

 

 

 

 

 

 

車の所有者が死亡して相続する場合の流れと方法

車は一般的な財産と同じように考えられている都合上、所有者が死亡したときは相続する必要があります。相続は車に限らずその他の遺産も含めて考慮する内容ですが、ここでは車にフォーカスしてどのような手続きが必要になるかを見ていきましょう。

 

必要な手続きをスピーディーに終わらせるためにも、ここで紹介する手順について確認しておくことをおすすめします。

 

 

 

 

車検証上の所有者名義を確認する

車の所有者情報は車検証に記載されています。そのため、最初に車検証の所有者欄に記載されている内容を確認し、本当に故人の所有物であるかを確認しましょう。その理由は、以下の状況が考えられるためです。

 

・ディーラーローンで購入していて所有者がディーラーや信販会社になっている

・リース車両で所有者がリース会社になっている

・故人の家族名義の車で所有者が生存している

 

上記に該当する場合、車は相続対象の遺産に含まれません。所有者に連絡してどのように処分するか話し合いましょう。故人が所有者であることが確定したときは、次の手順に進みます。

 

 

 

 

相続人同士で誰がどの財産を相続するか決める

相続財産に車が含まれることを確認したら、その他の遺産も含めて誰が何を相続するか決めなければなりません。一般的に、相続内容を決めるときには以下の方法のいずれかが用いられます。

 

・民法によって定められた法定相続分に従って分割する

・遺言書に従って分割する

・相続人全員で協議して分割する

 

相続人がひとりの場合は比較的スムーズですが、複数人存在するときは車の相続人が確定するまで時間がかかるケースがあります。誰がどの遺産を相続するか決まったら、次に進みましょう。

 

 

 

 

2種類の遺産分割協議書を作成して相続財産を明確にする

各相続人の相続財産が確定したら、合意した内容を証明するための遺産分割協議書を作成します。相続財産に車が含まれる場合、遺産分割協議書は以下の2種類を作成しなければなりません。

 

・全財産の分割内容を記したもの(相続税の申告や不動産の相続登記に使用するもの)

・自動車を誰が相続するか記したもの(移転登録に使用するもの)

 

遺産分割協議書には、全相続人の実印を押印する必要があります。必要事項をもれなく記載して相続人の実印を押印したら、各財産の名義変更をはじめとした必要な手続きに進みましょう。

 

 

 

 

 

 

相続したくないときは「相続放棄」するのもひとつの選択肢

 

 

負債が大きく相続するとマイナスになる場合や、相続財産が少なく複雑な手続きを行ってまで相続するメリットが少ないと考える場合は、相続放棄するのもひとつの方法です。相続放棄すると全ての財産を相続する権利を失い、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。

 

相続人全員が相続放棄した場合、家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を専任してもらうのが一般的な流れです。状況によって必要な手続きが異なるため、相続放棄する場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

 

 

 

 

 

特殊なケースで車の所有者が死亡したときの対処法

車の所有者が死亡して相続手続きを進めているうちに、実際の所有者が故人でなかったことに気付くケースがあります。ここでは、上記に該当する事例として「所有権が留保されている場合」と「リース車両だった場合」の対処法を見ていきましょう。

 

いずれも故人の所有物ではなく、相続財産には含まれません。相続に比べて手続きが簡単になるものの、適切に対処しなければならない点は共通しています。

 

 

 

 

車の所有権が留保されている場合

ディーラーローンを利用して車を購入した場合、完済するまで所有権が留保されるケースがあります。これに該当する場合は車検証上の所有者がディーラーや信販会社になっているため、一度確認してみましょう。

 

所有権の留保を解除するには、ローンを完済しなければなりません。完済後は運輸支局で所有権留保を解除し、新しい所有者名義に変更します。

 

そのため、まずは残債を確認して全額返済しましょう。その後、所有権留保を解除すれば自由に処分できます。その場合、そのまま乗り続けても問題ありません。

 

 

 

 

リース車両だった場合

カーリースを利用している場合はリース会社から車両を借りていることになり、所有者はリース会社です。上記に該当する場合は、リース会社に連絡してどのように扱えばよいか確認しましょう。

 

契約者が死亡した場合、リース契約は強制解約になるのが一般的です。リース会社によっては契約名義人を変更できるケースもあるため、車に乗り続けたいと考えている場合は一度聞いてみることをおすすめします。

 

 

 

 

 

 

所有者が死亡した車を相続して移転登録するのに必要な書類

無事に相続手続きが完了したら、運輸支局で移転登録する必要があります。移転登録にはいくつかの書類が必要になるため、差し戻しを防ぐためにも事前に準備を整えておくことが大切です。

 

ここでは、単独相続の場合と共同相続の場合に分けて必要書類を解説します。運輸支局に出向く前に、きちんとそろっているか確認しましょう。

 

 

 

 

単独相続(相続人が1人のみ)の場合

・自動車検査証(車検証)

・戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書(被相続人の死亡と相続人の存在が記載されているもの)

・遺産分割協議書

・相続人の印鑑登録証明書

・相続人の実印

・車庫証明書

 

相続人本人が手続きする場合は、上記の書類をそろえて運輸支局の窓口で申請します。代理人に依頼する場合は相続人の実印を押印した委任状が必要になるため、併せて用意しましょう。自分だけで手続きを進めるのが不安な場合は、専門家に相談するのもおすすめです。

 

 

 

 

共同相続(相続人が2人以上)の場合

・自動車検査証(車検証)

・戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書(被相続人の死亡と全相続人の存在が記載されているもの)

・相続人全員の印鑑登録証明書

・相続人全員の実印

・車庫証明書

 

2人以上の相続人が存在する場合は共同相続となり、上記の書類が必要です。相続人全員の印鑑証明書や実印が求められたりするなど、単純相続に比べて複雑化します。その分書類の不備も発生しやすいため、十分に注意しましょう。

 

 

 

 

必要書類がそろったら管轄の運輸支局で手続き

必要な書類がそろい、不備がないことを確認したら運輸支局で移転登録の手続きを済ませます。手続きする運輸支局は、相続人の所在地を管轄するところです。

 

移転登録の手続きには申請書や手数料納付書も必要ですが、これらの書類は運輸支局の窓口に用意されており、事前に準備する必要はありません。

 

必要な手続きを済ませ、所有者名義が変更された車検証を受け取ったら移転登録は完了です。車検証の記載事項に間違いがないことを確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

移転登録が完了した後に車を処分する方法

 

 

運輸支局での移転登録が完了すると所有者名義が相続人のものになり、車を自由に使用できます。相続後の一般的な選択肢は以下の3つです。

 

・そのまま乗り続ける

・中古車買取業者に売却する

・解体して廃車する

 

車の状態や必要性に応じて、適切に対処すると良いでしょう。ここでは、それぞれの対処法について詳しく解説します。

 

 

 

 

そのまま乗り続ける

相続した車のコンディションに問題がなく自分が車を必要とするのであれば、そのまま乗り続けるのもひとつの選択肢です。移転登録の手続きが完了したことで所有者名義が自分になっているため、乗り続けることに問題はありません。

 

そのまま乗り続ける場合は、任意保険関連の車両入替をはじめとした必要な手続きを忘れないようにしましょう。乗り始める前に車の状況を正しく把握したいのであれば、一度点検・整備を受けるのもおすすめです。

 

 

 

 

中古車買取業者に売却する

相続した車が不要な場合は、中古車買取業者に売却するとよいでしょう。移転登録が完了して相続人名義になっていれば、自分の車を売却するときと同じ流れで売却できます。車の売却に必要となる基本的な書類は以下の通りです。

 

・自動車検査証(車検証)

・自動車損害賠償責任保険証明書

・リサイクル券

・自動車税種別割納税証明書

・所有者の印鑑登録証明書

・所有者の実印

 

上記の書類がそろっていれば、売却手続きをスムーズに進められることがほとんどです。書類が見つからないときは、再交付をはじめとした必要な手続きを早めに済ませましょう。

 

 

 

 

解体して廃車にする

車が不要であるもののコンディションなどの問題で中古車買取業者に買取を拒否された場合は、解体して廃車(永久抹消登録)するのがおすすめです。永久抹消登録の手続きには、主に以下の書類が必要です。

 

・自動車検査証(車検証)

・ナンバープレート

・所有者の印鑑登録証明書

・所有者の実印

・移動報告番号および解体報告記録日

 

まずは車両の解体を業者に依頼し、移動報告番号と解体報告記録日を確認します。その後、必要書類をそろえて運輸支局に行き、永久抹消登録の手続きを済ませましょう。廃車買取業者であれば、車両の引き渡しから手続きまで依頼できるケースがほとんどです。

 

 

 

 

 

 

相続した車に乗らない場合は中古車買取業者に売却するのがおすすめ

 

 

車が不要な場合の処分方法はいくつかありますが、お得に処分したいのであれば中古車買取業者に売却するのがおすすめです。車を放置すると自動車税種別割や自動車重量税の納税義務が発生し、解体して廃車する際には解体費用がかかることもあります。

 

一方、中古車買取業者に売却すれば、不要な車の現金化が可能です。車種や状況によっては予想以上の価格が付く可能性もあるため、査定を受ける価値は十分にあるでしょう。買取不可の査定結果が出た場合は、廃車買取業者に売却するのがおすすめです。

 

 

 

 

 

 

信頼できる中古車買取業者をお探しならケーユーへ

不要な車を適正な価格で売却するには、信頼できる中古車買取業者に査定を依頼することが大切です。一般的に中古車売買は頻繁に経験するものではなく、どこの買取業者がよいのか分からないと感じる方もいるのではないでしょうか。

 

もし上記のように感じているのであれば、実績が豊富でNo. 1買取保証を掲げているケーユーに査定をご依頼ください。以下でケーユーの特徴を詳しく説明します。

 

 

 

 

高価買取が可能な環境を整備して査定を実施

ケーユーでは買い取った車を自社で販売することを目的としています。自社販売はオークションでの売買と比較するとかかるコストを削減でき、その分の査定額として還元可能です。

 

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50年以上の実績があり安心して売却可能

ケーユーは1972年に創業し50年以上の歴史があります。これまで多種多様な車の買取・販売を手がけてきました。日本国内でトップクラスの実績があり、その分中古車取り扱いに関するノウハウも豊富です。

 

愛車を信頼できる中古車買取業者に売却したいと考えている方は、ぜひケーユーにお問い合わせください。査定はケーユー公式サイト上のフォームから依頼でき、車の情報や連絡先情報を入力するだけで完結します。空き時間でスムーズに依頼できるため、ぜひご活用ください。

 

 

 

 

 

 

まとめ

車の所有者が死亡した場合、乗り続けるにしても手放すにしても相続や移転登録の手続きが必要です。予期しない相続上のトラブルを防止するためにも早めに手続きを進めたほうが良いでしょう。

 

相続した車が不要な場合は、相続を済ませて信頼できる中古車買取業者に売却するのがおすすめです。ケーユーではNo. 1買取宣言を掲げて買取に力を入れています。査定依頼は公式サイトからスピーディーに申し込めるため、ぜひご検討ください。

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